ブロガーのために簡素化された物品サービス税(GST)

公開: 2017-10-20

GSTは2017年7月1日にインドで実施され、その結果、古い複雑な間接税システムから独立しました。 GSTの実施が100日間成功した後、さまざまな批判や賞賛に直面しました。

ブロガーは、医師やエンジニアのようなインドの新しい職業です。 GSTは、ブロガー、アフィリエイトマーケター、YouTuber、およびその他のフリーランサーによって、生成された総収益の18%の割合で支払われることもあります。

ただし、フリーランスまたはその他のそのようなサービスの輸出については、GSTは支払われません。 ただし、従う必要のあるコンプライアンスと手順は同じです。

目次

GSTはインド国内で提供されるサービスに課せられました

提供されるサービスがインドの経済的境界内にある場合、18%のGSTが、マーケティング、ブログ、およびより多くのフリーランスサービスなどのサービスに課されることが決定されました。 税金はそれぞれの顧客から徴収され、インド政府に預けられる必要があります。

サプライヤーとクライアントの両方が同じ州の場合、GSTの分類は次のようになります。

  1. CGST @ 9%
  2. SGST @ 9%

支払われる全体的な税金は同じ、つまり18%になりますが、中央政府と州政府に別々に支払われます。

同州内での取引に対する2017年GST法に基づく免除

フリーランサー、ブロガー、またはアフィリエイトマーケターの総収入がRs以下の場合。 会計年度に20ラック、合計金額はGSTから免除されます。 彼は、GSTの返品を登録、提出、または支払う必要はありません。

ただし、以下の11の特別カテゴリの州のブロガー、アフィリエイトマーケター、およびフリーランサーの場合、免除限度はRsです。 Rsの代わりに20ラック。 10ラック:

  1. トリプラ
  2. アルナーチャルプラデーシュ州
  3. マニプール
  4. ミゾラム
  5. ヒマーチャルプラデーシュ州
  6. ナガランド
  7. ジャンムー・カシミール
  8. メガラヤ
  9. ウッタラーカンド州
  10. シッキム
  11. アッサム

州間のサービス交換に適用されるGST

サービスがある州から別の州に提供される場合、1種類のGSTのみが支払われます:GST @ 18%。 州間取引と同じ州の取引の両方で支払われる税金の合計は同じになります。 これらの税金の受取人のみが変更されます。

サービスの輸出に関するGST

フリーランサーまたはアフィリエイトマーケターのサービスがインド国外の受取人に提供される場合、そのような場合、0%のGSTが課されます。 ただし、そのような場合はGSTへの登録が必須であり、2017年GST法に基づく他のすべてのコンプライアンスも必要になります。

サービスは、次の2つのオプションのみを使用してインドからエクスポートできます。

  1. IGSTを支払った後にサービスをエクスポートし、同じものの払い戻しを請求します。
  2. レターオブアンダーテイキング(LUT)を提供することにより、IGSTを支払うことなくサービスをエクスポートします。

ブロガーなどのすべてのサービスプロバイダーの州間取引について、2017年GST法に基づく新たに通知された免除

州間取引の場合、GSTの免除はありません。 ただし、総売上高がRsと低くても、GSTの登録と支払いは必須です。 10.しかし、2017年10月6日に第22回GST評議会が開催されたため、ブロガーを含むサービスプロバイダーに安堵のため息をついた。

それでは、GSTの実装と第22回GST評議会の会議の前後のシナリオを理解しましょう–

主に2つのことがあります–

  1. 州内での売上高または売上高が年間20ルピーを超える場合は、GSTが必要です。
  2. 売上高または売上高が20ルピー未満であるが、州外でサービスを提供している場合は、GSTが必要です。

例–デリーからジャイプールにコンテンツサービスを提供している場合、それは供給とサービスの州間でカバーされます。これは、開始からGST登録が必要であり、インドのクライアントからGSTに請求する必要があります。 ブログでも同様に、ブログにプライベート広告を配置する場合は、GSTを請求する必要があります。

現在でも、GoogleからPaypal Indiaまで、AdWordsでの支払いまたは取引手数料についてGSTに請求しています。

ブロガーのための第22GST評議会会議後の変更点は何ですか?

サービスプロバイダーには、ブロガー、アプリおよびWeb開発者、コンテンツライターなどが含まれます。州間高速道路を提供している場合でも、年間売上高が最大20万ルピーの場合、GSTへの登録は免除されます。 この救済以前は、売上高に関係なく州外でサービスを提供していた人にはGST登録が義務付けられていました。

これは、GSTへの登録を義務付けられていた小規模なブロガーやサービスプロバイダーに大きな影響を与えました。 この登録の負担はなくなり、年間売上高がRsを超えた場合にのみ登録する必要があります。 20万ルピー。

この動きにより、コンプライアンスが容易になり、ブロガーや小規模サービスプロバイダーのコンプライアンスコストが削減されました。 これは、ブロガーだけでなく多くの小規模なサービスプロバイダーにも大きな影響を与えます。 今は大したことはありません。 以前に登録を義務付けられていたブロガーや小規模サービスプロバイダーの多くは、現在は登録する必要がありません。

次のような小さなサービスプロバイダーにも提供される他の救済があります

  • 構成スキームのしきい値制限の増加、つまり75万ルピーから1億ルピー。 これはノーになります。 以前は不適格だった作曲スキームの対象となる人々の割合。 また、主にMSMEセクターにもメリットがあります。
  • 売上高が最大5Crの納税者は、月次ベースではなく四半期ベースでGST申告書を提出する必要があります。 これにより、これらの納税者はGSTに基づいて申告を行うことが容易になりました。
  • リバースチャージメカニズムは2018年3月31日まで停止されており、専門家委員会によってレビューされます。

これにより、小規模なサービスプロバイダーやブロガーがGSTに登録する際に直面する大きな困難が基本的に解消されました。 現在、彼らは、売上高が1年で20万ルピーを超えた場合にのみ登録する必要があります。